実録!30代でブラック企業を脱出した生身の体験ブログ!
30日連続出勤。
月400時間労働。
昼夜問わずに呼び出され、業務に従事する不規則勤務。
会社から理不尽な要求を迫られて、心身ともに疲弊している方いませんか?
「お前は管理職だから仕方ない」
「管理職だから残業代は出ない」
こんな形で会社に言いくるめられている。こういったお悩みをお抱えの人もいるかもしれません。
それ、違法性の高い「名ばかり管理職」ですよ!
目次
そもそも管理職って一体どんな職種の人達の事を言うのか?
課長や部長、飲食店なんかでいうところの店長や、営業拠点の営業所長というポジションに付いている人達の事を指すのか?
そんなことは断じてありません。
それらは単純に、部署ごとに部下や人員をまとめている立場の人。部を管理している人にすぎません。日常業務にも従事しますし、部下やアルバイトに指示を出す立場が上の人の存在です。
あくどい会社、ブラック企業ほど「管理職」と「管理監督者」を体よく混同して使いまわしているのです。
法的な意味合いでの「管理者監督者」とはどういった人物をさすのでしょうか?
事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
とあります。
この立場にある人間を管理監督者と呼び、以下の労基法上の時間に関する規定のほとんどが適用されないとしていますね。
・34条:休憩=6時間を超える労働に対して45分、8時間を超える労働に対して60分
・35条:休日=週に1日。もしくは4週間を通じて4日
・36条:時間外・休日労働をさせる場合の労使協定の締結と届け出義務
・37条:時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い
※労働基準法抜粋
管理監督者にはこういった法律上の保護規定を適用させなくても問題はないとしています。
しかしパット見、かなり危険な規定のようにも見受けられます。
なぜこんな、ある種、無謀とも思えるような法律規定があるのか?
それは、管理監督者の中には、経営者と同じような仕事をやらざるを得ない立場の人がいます。それこそ会社の将来を背負うような機密事項を扱う存在の人間。
・自社商品の価格設定を決める
・店舗の営業時間を設定できる
・正社員の採用権限を持つ
一例ですが、こういった会社の売上や方針そのものを強く決定する権限をもたらされている人達の場合、現場で活動する社員達とは時間軸が馴染まない場合が多い。
また得てして上記のような会社の中枢を決定付けるような権限を持っている人は、組織という構造上、給料が高かったりなど待遇が恵まれているケースが殆んどです。
社運を握っているともいえますので、ある意味当然かもしれません。
そのため労基法では、こういった優遇されている立場の人間に更なる「割増賃金」やら「休憩」やらの規定を設けなくてもいいんじゃね!?
となり、法律の適用外としている訳ですね。
会社の重要機密事項を握り、会社のカジをとっている店長や課長っていますかね??
私は見たことありませんよ。
それこそ極端な例を言えば、
・日本全国の店舗支店の営業時間を勝手に変える所長
こんな事が許される会社って見たことありませんし、会社側も現場を管理する立場の人間にここまでの要求はしないはず。
ようはこれ、普通の組織・会社でいえば社長の側近でもある「専務」や「常務」クラスの話しですよね。
ですが現行の法律では、専務や常務を管理監督者に適用!とは規定されていないため、アバウト感も否めない部分も強い。
ブラック企業はこういった「グレーゾーン」に目をつけます。
通常の会社であれば、法律上の「管理監督者」の権限を持っている人はかなり少数であることは一目瞭然です。
にも関わらず、ブラック企業では一定の肩書をつけ、管理監督者にの仕上げている。
なぜそんなことをしているのか?
それは、
残業代を支払う義務から逃れられるから
こういった歪んだ認知をしているのです。
・課長
・所長
こういった役職を巧みに社員に与えることで、
「あなたは管理監督者、残業代も付かなかれば、休日の取り方も全て裁量に任せますよ」
こういった言動に出るのです。
これって完全に名ばかり管理職ですよね。だって日本全国探しても、会社のカジをとっている店長なんて存在しない。
しかしなぜこうもブラック企業に「名ばかり管理職」がはびこるのか?
実はブラック企業にありがちな「労働集約型」の構造が起因しています。
簡単に言えばコンピューターやITによる仕組み化が全く追いついておらず、全ての仕事や業務を「人間」がこなさなければならない。
人間のチカラ(労働力)をそれだけ集約させれば、当たり前のようにコストがかかってきます。何をするにも人を使えば、平行して人件費がかさむわけです。
普通の会社であれば、超過分の仕事に対して残業代として「割増賃金」や、人員が不足すれば「パート・アルバイト」を雇って仕事の穴埋めを図っていく。
しかしブラック企業では、稼働した分の人件費を払うのは苦しい。経営陣の利益も減ってしまう。こういった思考をしています。
その為には、社員にタダで働いてもらうのが都合がいい。
じゃあ一体どうするのか?社員を残業代から適用除外にするにはどんな方法があるのか?
そこで登場するのが、「店長」や「所長」などのような大した決定権を持たない「名ばかり管理職」といった案配なのです。
法律の知識に長けていない無知な若者や、辞めたらなかなか再就職の難しい中年層を「名ばかり管理職」に追い込んでしまえば残業代を払わずに済む。
業界全体で、そういった風潮にしてしまえば、「うちの会社だけでなくどこもやっていること」と言い張れる。
労働集約型のブラック企業にとって、「名ばかり管理職」は建前上でも合法的に残業代を逃れるためのポジションとしてはうってつけなのですね。
名ばかり管理職に甘んじていて被害を被るのは自分自身です。
もしかしたら休日がなくなる・残業代が出ない。こういった問題で済むならまだいいのかもしれない。
最悪なのは、そういった現状を致し方のないことと追いやって、ドンドン仕事にのめり込んでしまうことです。
結果、どこにも逃れられない出口のない無限ループにはまってしまう。
疲れてヘトヘトになっているにも関わらず、会社からは、
「残業のガイドラインを決められない自分が悪い」
「管理監督者である以上は全てお前に任せている」
こういった事をいいのけられる。実態として重要な決定権は全く与えられていないにも関わらず、自分の労働環境を変えられないのは自己責任。こういったレッテルを貼られる。
「悪いのは自分」
こう思い込んでしまうのです。
なんとなく不条理を感じながらも日々頑張った結果に何が待ち受けているのか?
それは過労死です。
名ばかり管理職で疲弊したあまりに、命を落としている人は意外にも多いです。
命を落とさないにしても、家族との信頼を失った人など、その被害はとどまりません。
厚生労働省は社員が、心筋梗塞やクモ膜下出血などの脳や心臓の疾患で亡くなった場合に、従事する仕事との関連性はどうだったのかを判断するために「過労死認定基準」といったものを設けています。
・発症前1ヶ月ないし6ヶ月にわたって、月に概ね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる
・発症前1ヶ月間に概ね100時間、または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間に渡って、月平均で概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は業務と発症の関連性が強いと評価できる
こういった基準を設けています。
今のあなた、上記の2項目に当てはまっていませんか?
今の会社にいたら、残業代以上のものを失う危険性はありませんか?
過労死してからでは全てが遅いのです。
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